第1章 総則
第1条(名称及び目的)
- 本コミュニティは、「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ」(略称:NCPC)と称する(以下、「本会」という)。
- 本会は、会員間のサイバーセキュリティに関する情報交換及び連携を促進し、もって日本のサイバーセキュリティ能力の向上及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「コミュニティ」:本会が運営する情報交換、イベント等の活動の総体。
- 「一般会員」:本規約第3条第1項に定める会員。
- 「特別会員」:本規約第3条第2項に定める会員。
- 「会員」:一般会員及び特別会員の総称。
- 「機密情報」:一般会員が別途締結する「秘密保持契約書」において定義される情報。
- 「事務局」:本会の運営実務を担当する組織。
- 「知的財産権」:著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)。
第2章 会員
第3条(会員の種別)
本会の会員は、次の2種とする。
- 一般会員:本会の目的に賛同し、第4条第1項の資格を有し、第5条の手続きを経て入会した法人。
- 特別会員:本会の目的に賛同し、本会の活動を賛助するため、第4条第2項の資格を有し、第5条の手続きを経て入会した法人または団体。
第4条(入会資格)
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一般会員は、以下に定める法人でなければならない。
- セキュリティに関する製品またはサービスを開発・提供している企業であること(なお、スタートアップとして事業化に取り組んでいる企業を含む)
- 日本国内に本社および主要な開発拠点を有すること
- 日本国の法令に基づき、必要な規制や法的手続に対応可能であること
- 日本法に基づく法人格を持ち、国内において法人税を納付する対象企業であること
- 提供する製品またはサービスに関する権利関係(知的財産権等)を日本国内で統制可能であること
- 製品・サービス利用にかかる収益が日本国内で適切に計上されていること
- 主要国における輸出管理規制等に抵触していないこと
- 会員は、「サイバー犯罪に関する条約」(Convention on Cybercrime(ETS No. 185))の締約国に本社を置き、当該国で適法に事業を営む法人または団体でなければならない。
- 前2項の規定にかかわらず、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者)またはこれらと密接な関係を有する者は、会員となることができない。
第5条(入会)
- 本会への入会を希望する者は、一般会員は2社、特別会員は1社の会員企業の推薦を受け、所定の入会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。ただし、発起人企業は、当該推薦の対象外とする。
- 運営委員会は、入会申込みに対し、本会の目的、運営方針及び基準に照らして審査を行い、承認の可否を決定する。
- 一般会員としての入会を承認された者は、別途定める「秘密保持契約書」を締結しなければならない。
第6条(会費)
本会は、発足時において会費を徴収しないものとする。ただし、将来的に活動の拡充、継続的運営、または事業の活性化等を目的として、必要に応じて会費その他の経済的負担を設けることができる。
その場合の金額、徴収方法、対象等については、別途総会において定めるものとする。
第7条(退会及び除名)
- 会員は、運営委員会が定める退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
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会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の決議により、これを除名することができる。
- 本規約または本会が定める諸規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- 会員が過失により情報セキュリティ事故を発生させ、その結果、本会又は他の会員の名誉若しくは信用に重大な悪影響を及ぼしたとき。
- その他、除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 権利及び義務
第8条(一般会員の権利及び義務)
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一般会員は、以下の権利を有する。
- 本会が主催する全ての会議及びイベントに参加する権利。
- 一般会員限定で共有される機密情報にアクセスする権利。
- 運営委員の選挙権及び被選挙権。
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一般会員は、以下の義務を負う。
- 本規約及び別途定める「多者間秘密保持契約書」を遵守する義務。
- 将来本会の活動目的の達成及び運営維持のために必要と判断された場合には、総会の議決に基づき定められた会費を納入する義務。
第9条(特別会員の権利及び義務)
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特別会員は、以下の権利を有する。
- 本会が特別会員に公開を認めた会議及びイベントに参加する権利。
- 本会が公開する情報にアクセスする権利。
-
特別会員は、以下の義務を負う。
- 本規約を遵守する義務。
- 将来本会の活動目的の達成及び運営維持のために必要と判断された場合には、総会の議決に基づき定められた会費を納入する義務。
- 特別会員は、機密情報が共有される会議への参加及び当該情報へのアクセスはできない。
第4章 組織
第10条(事務局)
本会に、その事務を処理するため事務局を置く。事務局の組織及び運営に関する事項は、運営委員会が別に定める。
第11条(役員及び運営委員会)
- 本会に、役員として運営委員を10名程度置く。
- 運営委員は、一般会員の中から総会において選任する。
- 運営委員は、運営委員会を組織し、本会の業務執行を決定する。
- 役員の任期、職務その他必要な事項は、運営委員会が別に定める。
第5章 コミュニティ活動と法令遵守
第12条(行動規範)
会員は、本会における活動において、相互に尊重し、建設的な意見交換を行うものとする。誹謗中傷、ハラスメント、スパム行為、その他本会の秩序を乱す行為を禁止する。
第13条(独占禁止法の遵守)
- 会員、特に一般会員は、本会における一切の意見交換及び活動において、日本の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)及び関連法令を厳格に遵守しなければならない。
- 本会における活動において、価格、生産・販売数量、技術、販路、顧客等について共同で取り決めること、またはこれらに関する非公開情報を交換することにより、市場における競争を実質的に制限する行為は、固くこれを禁じる。
- 本条の遵守を確保するため、本会は別途ガイドラインを定め、会員に対し周知徹底を図るものとする。
第14条(知的財産権)
- 会員が本会への入会以前から保有していた知的財産権は、引き続き当該会員に帰属する。
- 会員が本会の活動を通じて開示した情報に含まれる知的財産権は、別段の合意がない限り、開示者に留保される。
- 本会の活動を通じて会員が共同で創出した知的財産権の帰属及び取扱いについては、原則、本会に帰属するが、必要に応じて当事者間の協議により決定する。
第6章 雑則
第15条(免責事項)
- 本会は、会員間で交換される情報の正確性、完全性、有用性等について、何ら保証するものではない。
- 会員は、自己の責任において本会に参加し、活動するものとし、本会の活動に関連して会員に生じた損害について、本会に故意または重過失がある場合を除き、本会は一切の責任を負わない。
- 会員間の紛争については、当該会員間で解決するものとし、本会は一切関与しない。
第16条(規約の変更)
本規約は、総会における一般会員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって変更することができる。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は、日本法とする。
- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則:本規約は、2025年11月4日より施行する。